「パーソナルジム開業にあたって、保健所に手続きしに行く必要はある?」
「自分は何の届出をすればいいのか?」
このような疑問をお持ちの方に向けて、今回はパーソナルジム開業で保健所へ行く必要はあるのか?あるならどのような場合か?についてご紹介します。
この記事では、パーソナルジム開業の手続きで保健所へ行く必要はある?、必要な届出はジムの内容に応じて異なる点について解説しています。
個人事業主としてパーソナルジム開業を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
パーソナルジム開業の手続きで保健所に行く必要はある?
パーソナルジム開業において、すべての方が保健所へ届出を提出しなければならないわけではありません。
保健所への届出が必要なケースは、以下の2通りです。
- ジムにシャワールームを設置する場合
- ジムで食品を取り扱う場合(例:プロテインの提供など)
必要な届出はパーソナルジムの内容に応じて異なる
基本的に、パーソナルジムを開業するために必要な資格や複雑な手続きはありません。
開業から1ヶ月以内に開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)を提出すればジム経営をスタートできます。
開業の際の基本的な届出は以下のとおりです。
届出の種類 | 提出先 | 提出期限 | 参考 |
開業届 (個人事業の開業・廃業等届出書) | 税務署 | 事業開始日から1ヶ月以内 | 国税庁HP「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」 |
個人事業開始申告書 | 都道府県税事務所 | 各都道府県の定めに従う | 東京都主税局HP「事業を始めたとき・廃止したとき」 |
青色申告承認申請 | 税務署 | 事業開始日から2ヶ月以内 | 国税庁HP「A1-9 所得税の青色申告承認申請手続」 |
防火対象物使用開始届 (間取りの変更など工事を行う場合は防火対象物の工事等計画の届出も必要) | 消防署 | 使用開始の7日前までに提出 | 東京消防庁HP「防火対象物の使用開始の届出をしよう」 |
しかし、開業するジムの内容によっては、以下の届出が必要となってきます。
届出が必要なケース | 届出の種類 | 申請先 | 申請~許可までの期間・提出期限 | 参考 |
シャワールームを設置する | 公衆浴場営業許可申請 | 保健所 | 申請書提出から許可までおよそ2~3週間 | 厚生労働省HP「公衆浴場法概要」 |
食品を取り扱う場合 | 食品営業許可申請 | 保健所 | 申請書提出から許可までおよそ2~3週間 | 厚生労働省HP「食品」 |
また、これらの届出のほか、建物の規模や自治体によっては都道府県庁・市町村役場や消防署への届出が必要な場合があります。(都市計画法・建築基準法など)
ジムの内容や規模に応じて必要な届出が異なるため、事前確認を欠かさないようにしましょう。
まとめ
パーソナルジム開業に伴う届出について解説しました。
シャワールームの設置や食品を取り扱う場合は、保健所への届出が必要です。
このほか、ジムの内容や規模によって必要な許可申請が変わってきますので、できるだけ早めに確認しておくことが望ましいでしょう。
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